がん対策基本法改正案


企業は雇用継続努力を

 がん患者の雇用継続に企業が務める事を新たに定める「がん対策基本法改正案」が、議員立法で提出されることが決定した。がん患者の就労支援を法的に位置付け、がんになっても安心して暮らせる社会の構築をめざし、超党派の「国会がん患者と家族の会」(代表世話人・尾辻秀久参院議員)が今国会へ提出する。

 2006年に成立した同法は、国内どこでも同じレベルのがん医療を受けられる環境作りをめざし、医療者の育成や医療機関の整備、政府が総合的ながん対策として「がん対策推進基本計画」を策定することなどを定めた。改正案はこの10年の変化を踏まえ、基本理念に「がん患者が、医療のみならず福祉的支援、教育的支援、必要な支援等が受けられるようにする」などを追加する。

 厚生労働省によると、がん患者で仕事を辞めた人は03年、13年のいずれも34%と、基本法成立後も改善していない。このため改正案は「事業主の責務」を新設し、企業などが雇用継続に配慮する様に努めるとともに、国や自治体に必要な施策を講じるよう定めた。

 小児がん患者らが学業と治療を両立できるように、適切な教育を受けるための環境整備も新たに盛り込む。国や自治体による患者団体や支援団体への支援も初めて明記する。 

がん対策基本法改正案 ポイント

● 企業など事業主はがん患者雇用契約などへの配慮に努める。国や自治体は、がん患者や家族の雇用継続、就労に向け事業主を啓発する。

● 学業と治療にの両立に向けた環境の整備。

● がん登録で得られた情報の活用。

● がん患者や支援者団体の活動を支援。

● 国や自治体はがん検診の実態把握に努める。

● がん患者の家族の生活の質の向上。

● がん治療に伴う副作用、合併症などの予防や軽減に関する方法の開発。

~がん克服~

 

 

 

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